2004-06-11 第159回国会 衆議院 法務委員会 第34号
それから、我が国においては、現行の民事執行法の施行後、執行妨害対策のために、これまでに何回か民事執行法などの改正を行ってまいりました。最近では、昨年の民法及び民事執行法の改正によりまして、執行妨害目的であります不動産を占有する者を立ち退かせるためを目的とします保全処分の発令要件を緩和したり、また執行妨害に悪用されております短期賃貸借制度を廃止するなどの執行妨害対策を講じております。
それから、我が国においては、現行の民事執行法の施行後、執行妨害対策のために、これまでに何回か民事執行法などの改正を行ってまいりました。最近では、昨年の民法及び民事執行法の改正によりまして、執行妨害目的であります不動産を占有する者を立ち退かせるためを目的とします保全処分の発令要件を緩和したり、また執行妨害に悪用されております短期賃貸借制度を廃止するなどの執行妨害対策を講じております。
○政府参考人(房村精一君) 今回、民事執行法の手続面で種々、執行妨害対策を講じているところでございますが、その手続面だけではなくて罰則についても強化をしております。 その内容について簡単に申し上げますと、まず民事執行法上の保全処分、この保全処分の実効性を高めるために、保全処分の内容を公示書その他の標識を掲示する方法によって公示する制度というのを今回新たに設けました。
不動産執行妨害対策で、先ほど労働組合の正当な活動は入らないというふうに言っていただいたんですが、政省令、法律で明確に適用除外とすることはできないのでしょうか。
同じく執行妨害対策について内田参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほど山野目参考人の方から、執行妨害をする人は非常に頭がいいということで、実際、近時、執行妨害の手口が巧妙化しているということが言われておりますけれども、実務に携わる参考人の立場からの実感としてはどんなものでしょうか。
また山野目参考人に対してでございますけれども、司法制度改革審議会の意見書でも、占有屋等による不動産執行妨害への対策を導入すべきであると指摘されておりますが、これまでも執行妨害対策を目的とした民事執行法の改正が行われてきたにもかかわらず、なぜ執行妨害はなくならないのか、そしてまた今回の改正によってその要因はどの程度解消されるとお考えでしょうか、お答え願います。
○佐々木知子君 では、執行妨害対策について三人の参考人の先生方すべてに同じ質問をしたいと思います。簡単にお答え願いたいと思います。 本法案では、民事執行法上の保全処分の要件緩和や相手方を特定しないで発令する保全処分の手続の新設など、相当実効性が上がりそうな改正が行われておりますが、それにより、相手方となる者の権利が不当に害されるおそれはないと考えてよろしいでしょうか。
その点で、それらへの対策として本法案の保全処分の強化、明け渡し執行の実効性の向上など不動産執行妨害対策の強化を行うことは必要なことと考えます。 しかし、本法案が占有屋対策を理由に短期賃借権保護制度を廃止することは、賃貸マンション、賃貸テナントのほとんどに金融機関の抵当権がついている我が国の現状にかんがみると、社会的弱者である賃借人の保護を決定的に後退させることになり、到底認めることはできません。
第二は、不動産の競売手続及び引き渡し、明け渡しの強制執行手続について、執行妨害対策を徹底するため、民事執行法及び民事保全法を改正している点が挙げられます。 本法律案は、まず、不動産の競売手続で用いられる各種の保全処分を強化しております。御承知のとおり、この点につきまして民事執行法は、平成八年、十年と重ねて改正されました。また、裁判所も積極的に制度の運用の努力を重ねております。
執行妨害対策をさらに強化するために手続の強化とか罰則の強化ということも行うべきことは御指摘のとおり当然だろうと思いますし、そういうことから、今回の改正でもいろいろな点での改正をお願いしているわけでございますが、やはりそれと並びまして、そもそも濫用がしにくい法律制度をつくるということも重要ではないかと思っております。
この未済件数が減少しましたのは、やはり平成八年、それから平成十年に民事執行法が改正されまして執行妨害対策の強化が図られるということ、また、裁判所において実務上の運用改善に非常に取り組まれ、努力をされたということから手続の迅速化、売却率の向上が見られて、未済事件数が減少したと思っております。
短期賃貸借の悪用に対処するには、手続上のこういった執行妨害対策の強化では不十分なんでしょうか。そして、やはりどうしてもそれでは不十分なんだということを、改めて、なぜ不十分なのかということをお示しいただきたいと思います。
しかしながら、短期賃貸借制度に関しては、平成八年及び平成十年の民事執行法改正による執行妨害対策の強化並びに運用上の努力が重ねられてきたにもかかわらず、依然として、執行妨害に濫用される例が後を絶たない状況にあると指摘されております。
短期賃貸借制度が強制執行妨害の温床となってきたことは事実ですが、執行妨害の問題については、近年、執行裁判所が非正常型の賃借権を積極的に排除し、濫用的な賃借権を否認する取り扱いが定着しており、執行妨害対策の実効性は上がっているとも言われています。
大蔵省といたしましては、その債権回収の実を上げるためには不動産の効率的な管理、処分あるいは回収過程におきます暴力団介入の排除等といった問題が肝要であろうかと思っておりまして、関係省庁とも連携をとりまして資産の流動化あるいは執行妨害対策についての連絡協議会を発足させまして、いわば後方支援に今努めておるところでございます。